死亡届の提出について

◇死亡届の提出期限と届出義務者
死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)
これをしなければなりません(戸籍法86条)。

死亡届出の義務者は、
①同居の親族
②その他の同居人
③家主、地主または家屋もしくは土地の管理人です。

◇死亡届はどこに提出すればいいの?
死亡届は、死亡者(被相続人)の本籍地・死亡地または
死亡届出人の住所地・所在地の市役所、区役所または町村役場に提出します。

死亡届出書の用紙は、
死亡診断書と死体検案書と一体となっており、
死亡診断した医師に記入してもらう必要があります。