「火葬許可申請書」はどこへ提出し、どうやって「火葬許可証」を受取るのでしょうか?

「火葬許可申請書」とは、
「火葬許可証」を交付してもらうために必要な申請書です。

火葬許可申請書は「誰」が「どこ」へ「いつまで」に提出すればいいの?

・ 火葬許可申請書を提出する人

死亡届と同様、親族や同居者といった方々になります。
ただし、火葬許可申請書の届出人と
死亡届の届出人は同じ人である必要があります。

・ 火葬許可申請書の提出先

「火葬許可申請書」は市区町村役場や窓口サービス課などに、
原則として「死亡届」と同時に提出します。

手続きの処理が終わると「火葬許可証」が交付されます。

・火葬許可申請書の提出期限
提出期限も死亡届と同様で、国内で死亡した場合と、国外で死亡した場合とで異なります。

国外で死亡した場合は、
「死亡の事実を知った日から7日以内
(7日目が休日の場合はその翌日まで)」に提出します。

国外で亡くなられたときは、
「死亡の事実を知った日から3ヵ月以内」に提出する必要がございます。
「火葬許可証」がないと、火葬場では遺体の火葬を受付けてもらうことができません。

「火葬許可証」は火葬当日に持参し、火葬場の管理者に提出します。
なお、多くの火葬場は友引がお休みとなっております。

火葬が行われると、「火葬許可証」に火葬日時が記入され、
「火葬済」と押印された用紙を受取ります。
納骨する墓地・霊園に提出します。
「火葬許可申請書」を提出する際、
「死亡届」と届出人の「印鑑」と「身分証」が必要になります。

不明な場合は、窓口もしくは手配した葬儀社に確認しましょう。

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