世帯主変更届

世帯主が亡くなった場合は「世帯主変更届」で新しい世帯主を届け出る必要があります。
ただし、世帯に残った人が1人だけの場合など提出する必要がない場合もあります。

世帯主変更届を提出する必要があるのは、
世帯主が死亡して世帯に15歳以上の人が2人以上残っている場合です。
この場合は、世帯に残った15歳以上の人の中から新しい世帯主を1人決めて届け出をします。

世帯主変更届の提出方法

・届出人
新しい世帯主、同じ世帯の人または代理人
・提出先
居住地の市区町村役場
・手数料
なし

・必要なもの
世帯主変更届
窓口で申請する人の本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など)
窓口で申請する人の印鑑
(認印でも構いませんがスタンプ印(シャチハタ)は避けましょう)
(届出人が自ら窓口で申請して届出書に署名している場合は不要になることもあります)
国民健康保険の保険証(加入している場合のみ)
代理人が申請するときは委任状
(このときの本人確認書類と印鑑は代理人のものを持参します)

・提出期限
世帯主が死亡した日から14日以内