エンディングノートとは?③
エンディングノートと遺言書の違い
ご自身の思いを伝える方法としてエンディングノートと並んで挙げられるのが「遺言書」です。エンディングノートも遺言書もご自身の思いを伝えるための手段ですが、遺言書は主に遺産相続などに効力を発揮します。遺言書とエンディングノートの一番の違いは、遺言書には法的効力があることです。
遺言書は法務省令で様式が定められています。遺言は満15歳に達していれば、原則として誰でも作成することができます。遺言に書く内容は遺言者の自由ですが、法的な効果が発生する事項が限定されます。
遺言書作成は方法がいくつかありますが、費用がかかることや、不備があると効力を失うなどのデメリットがあります。それに比べてエンディングノートはノートさえあればいつでも始められ、ご自身で自由に書くことができるのがメリットです。